福岡大学医学部医学科電子顕微鏡センター運営に関する内規

                                               制定 平成18年 7 月1日
                                               改正 平成21年 4 月1日
                                               改正 平成22年12月1日

第1条 福岡大学医学部医学科電子顕微鏡センター(以下「センター」という。)の運営は、この内規の
     定めるところによる。
第2条 センターの運営を円滑に行うために、電子顕微鏡センター運営委員会を置く。ただし、委員の
     任期は2年とし、再任を妨げない。
第3条 電子顕微鏡センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって構成する。
  (1) 医学科総合研究室の人体生物系、生体制御系および病態構造系に所属する医学科教授会
     議構成員の中から各系で互選選出された者  各1名
  (2) 前号に掲げる系に所属する講座以外の臨床系講座の医学科教授会議構成員の中から互選
     された者 2名
第4条 委員長(議長)は、運営委員の中から医学部長(医学科主任)(以下「学部長(学科主任)」とい
     う。)が指名する。
  (1) 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条 委員会は、次のことを協議する。
  (1) センターの予算案の作成に関すること。
  (2) センターの利用に関すること。
  (3) その他センターの運営に必要なこと。
第6条 センターを管理するために職員を置く。
第7条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1) 利用に当たって必要な費用は、利用者が負担すること。
  (2) 利用者が原状変更を伴う内部工事を行うとき又は新たに機械器具を持ち込むときは、予め
     書面で学部長(学科主任)の承認を受けなければならない。
第8条 センターを利用中に発生した物的、人的事故に係わる責任は、全て利用者が負うものとする。
第9条 センターの利用にあたって、この内規に定めのない事項で疑義を生じたときは、学部長(学科
     主任)が委員会に諮って決定する。

     附則
    この内規は、平成22年12月1日から施行する。