会 則
第一条(名称)
本会は、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークが設置し、“日本バイオ治療法学会”と称する。
第二条(目的)
バイオテラピーに関わる基礎ならびに臨床研究者のフリーで活発な討議の場を形成し、バイオテラピーによる難治疾患治
療成績の向上に寄与することを目的とする。
第三条(事業)
本会は、学術集会を年に一回開催する。また、本会の目的達成に必要な課題については、会員間における研究協力を促
進させる事業を行う。
第四条(会員構成)
本会の会員は、本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った会員をもって構成する。
第五条(役員)
1.本会には次の役員をおく。
会長 1名
幹事 10名程度
監事 2名程度
運営委員 20名程度
学術集会代表世話人
次期学術集会代表世話人
その他の本会の事業促進に必要な役職分担者 若干名
このうち、役員の3名以上5名以下は特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事を兼務できるものとす
る。
総務担当幹事は原則として特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事を兼務するものとする。
2.会長は本会を総括し、運営委員会、幹事会、および総会では議長となる。
3.幹事は幹事会を構成し、本会の特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事の指名を含む基本的な運営方針を審
議し立案する。幹事内に総務・学術・会計担当を置く。
4.監事は、本会の財産の状況を監査し、監査の結果、本会の財産に関し重大な不正の行為があることを発見した場合
には、これを幹事会に報告する。また、本会の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を
請求することができる。
5.運営委員は運営委員会を構成し、本会の活動および運営を積極的に担う。運営委員会は総会に先立って開催され
る。
第六条(役員の選任および任期)
1.会長、幹事、監事は運営委員の中から選出され、総会の承認を得て決定される。その任期は原則として3年とす
る。
2.学術集会代表世話人は、幹事会にて選出され、運営委員会の承認を得て決定される。この任期は1年とする。
3.幹事、監事、その他必要な役割分担者および運営委員会員は幹事会にて推薦され、運営委員会ならびに総会の承認
を経て決定される。なお、役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。尚、監事は幹事又は本会事務局職員を兼
ねることができない。
第七条(会費及び寄付)
会員は細則に定める会費を納める。ただし、3年以上にわたって会費未納の場合は退会扱いとし、以後の事務連絡は行
なわない。寄付金は本会の主旨に賛同する法人及び個人からなされ、研究会事業の経費に充てられる。
第八条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。
第九条(総会)
本会の総会は学術集会の期間に開催し、事業、会計、会則の改正、その他必要事項を審議する。
第十条(会則の改正)
本会の会則の改正は、幹事会にて立案され、運営委員会及び総会の承認に基づいて行われる。
細 則
第一条 本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。
第二条 細則の立案及び修正は、会則第十条により幹事会が行い、運営委員会及び 総会の承認を経て行われる。
第三条 会則七条に定める、年会費は次の通りとする。 一般会員:10,000円 学生会員:2,000円 。ただし、特定非営利活動法
人自然免疫ネットワーク会員となる場合には、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークの定款の定めるところに従い
本会の年会費は免除する。 尚、本会の年会費は、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークに対する寄付金とする。
第四条 本会発足時の運営委員会委員は発起人全員とする。幹事、監事、その他必要な役割分担者は第一回発起人会で決定す
る。
附則1: 本会則は会則第十条に基づき平成22年12月11日の運営委員会及び総会において承認された。
附則2:本会則は平成23年4月1日より施行する。
附則3:平成31年4月1日 改定
附則4:令和4年4月1日 改定