- お知らせ -
2022年4月1日より「日本バイオ治療法学会」に名称を変更しました。


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日本バイオ治療法学会 会則


第一条(名称)
本学会は、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークが設置し、日本バイオ治療法学会と称する。

第二条(目的)
バイオテラピーに関わる基礎ならびに臨床研究者のフリーで活発な討議の場を形成し、バイオテラピーによる難治疾患治療成績の向上に寄与することを目的とする。

第三条(事業)
1.本学会は、学術集会を年に一回開催する。また、本学会の目的達成に必要な課題については、会員間における研究協力を促進させる事業を行う。
2.前項の学術集会で発表された演題については、原則、原著ないし総説の形式で翌年のAnticancer ResearchProceedingsとして論文投稿を行う。

第四条(会員構成)
本会の会員は、本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った会員をもって構成する。

第五条(役員)
. 本学会に次の役員を置く。 
会長      1名
幹事      10名程度
監事      2名程度
運営委員    20名程度
学術集会代表世話人
次期学術集会代表世話人
その他の本学会の事業促進に必要な役職分担者 若干名
2.会長は本学会を総括する。
3.幹事内に総務・学術・会計担当を置く。
4.幹事役員の3名以上5名以下は特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事を兼務できるものとする。また、総務担当幹事は原則として特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事を兼務するものとする。

第六条(組織)
1.本学会に次の組織を置く。
役員会(幹事および運営委員)
総務会
活性化委員会
2.役員会(幹事および運営委員)および総務会の議長は、会長とする。
3.役員会は幹事および運営委員で構成され、事業、会計、会則の改正、その他必要事項を審議・承認する。 役員会は原則として年一回学術集会開催に合わせて開催する。また役員総数の3分の2以上から開催の要請があれば臨時に開催することができる。
4.幹事会は幹事で構成され、本会の特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク理事の指名を含む基本的な運営方針を審議・承認する。幹事会は総務会が開催を要請した場合に開催するものとする。
5.総務会は総務担当幹事で構成され、役員会(幹事および運営委員)あるいは幹事会に付すべき事項、本会の運営方針に関する事項について審議・立案する。また、第三条2項記載の投稿論文に関し、その内容が投稿に不適切と判断する場合には当該論文著者に対し、論文の修正・投稿の中止を勧告することができる。
総務会は原則として当該年度の学術集会開催日から起算して4か月以内かつ3か月以上前の期間内で開催する。また会長から開催の要請があれば臨時に開催するものとする。
6.総務会の下に活性化委員会を置く。
. 役員会、総務会、活性化委員会に関する運営については各委員会で運営要領を定め、総務会あるいは役員会の承認を得るものとする。

第六条(役員の選任および任期)
1.会長、幹事、監事は運営委員の中から選出され、役員会の承認を得て決定される。その任期は原則として3年とする。
2.学術集会代表世話人は、総務会にて選出され、役員会の承認を得て決定される。この任期は1年とする。
3.幹事、監事、その他必要な役割分担者および運営委員は総務会にて推薦され、役員会の承認を得るものとする。なお、役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。尚、監事は幹事又は本会事務局職員を兼ねることができない。

第七条(監査)
監事は、本会の財産の状況を監査し、監査の結果、本会の財産に関し重大な不正の行為があることを発見した場合には、これを幹事会に報告する。また、本会の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求することができる。

第八条(会費及び寄付)

会員は細則に定める会費を納める。ただし、3年以上にわたって会費未納の場合は退会扱いとし、以後の事務連絡は行なわない。寄付金は本会の主旨に賛同する法人及び個人からなされ、学会事業の経費に充てられる。

第九条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。

第十条(会則の改正)

本会の会則の改正は、総務会にて立案され、役員会の承認に基づいて行われる。

細 則

第一条 本学会の運営に必要な事項はこの細則に定める。

第二条 細則の立案及び修正は、会則第十条により総務会が行い、役員会の承認を経て行われる。

第三条 会則七条に定める年会費は次の通りとする。一般会員:10,000円 学生会員:2,000円 。ただし、特定非営利活動法人自然免疫ネットワーク会員となる場合には、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークの定款の定めるところに従い本会の年会費は免除する。尚、本学会の年会費は、特定非営利活動法人自然免疫ネットワークに対する寄付金とする。

第四条 本学会発足時の運営委員会委員は発起人全員とする。幹事、監事、その他必要な役割分担者は第一回発起人会で決定する。

附則1:本会則は平成22年12月11日の運営委員会及び総会において承認された。
附則2:本会則は平成23年4月1日より施行する。
附則3:平成31年4月1日 改定
附則4:令和4年4月1日 改定
附則5:令和4年12月10日 改定

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