ご遺族の皆様へ

福岡大学医学部法医学教室からのお知らせ

1) 死体検案書について

原則的に解剖終了時に、死体検案書(役所提出用)を発行します。追加発行が必要となった場合には、死体検案書とともにお渡しする「死体検案書等の書類の申し込みについて」をお読みのうえ、福岡大学医学部法医学教室まで、交付申請書を郵送でお送り下さい。確認のうえ、死体検案書等を発行します。

2) 法医解剖について

福岡大学医学部法医学教室では、警察などの司法機関からの嘱託による法医解剖(司法解剖、死因身元調査法解剖ならびに承諾解剖)を行っています。これらの解剖は、刑事訴訟法ならびに警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、死体解剖保存法など、定められた法令に基づいて行われるものです。

通常、司法関係者による検視、医師による検案が行われ、その後に解剖が行われます。

法医解剖では必ず頭部・胸腹部の検査をします。交通ひき逃げ事故など、特殊な場合には背面や四肢などの解剖も行われることがあります。

解剖時間は普通大凡3~4時間位ですが、場合によっては4~5時間ないしそれ以上の時間を要することもあります。

解剖には肉眼的な観察のほか、いろいろな臓器のごく一部から病理組織標本をつくり、顕微鏡で病的な異常の有無を観察する検査(病理組織学的検査)、血液・尿などから薬毒物を分析する検査(薬毒物検査)、血液や尿から死亡前の生化学的異常の有無を調べる検査(生化学的検査)、組織から身元確認のためのDNA型を判定する検査(DNA多型検査)、などが含まれます。もちろん常に全てが行われるわけではなく、またご遺体によっては行えない検査もあります。

法医解剖の場合は、さまざまな事件に関係している事例が少なくありません。従って、診断の確実性の保持などの理由により、試料の保存を行っています。臓器はパラフィンブロック(臓器の小片をパラフィン内で固定したもの)ならびにプレパラート(パラフィンブロックをミクロン単位で薄くスライスし、ガラスに載せて顕微鏡観察できるようにしたもの)として保存、血液は試験管に凍結保存します。ただし亡くなられた後のご遺体の変化によって検査が行えない場合は、保存しません。

3) 解剖後について

法医解剖の場合は、嘱託元が司法機関であり、ご遺族からのお問い合わせの最初の窓口はすべて嘱託元の司法機関となります。

必要に応じて保険関係あるいは労災関係などで、当該機関からの問い合わせにも対応いたします。なお、保険関係などの問い合わせは、全てご遺族の承諾の下で対応します。

 

法医解剖時に採取、保存された試料に関するお知らせ

法医解剖後に保存された臓器の一部は、司法当局から嘱託された鑑定目的の他に、死因の究明、身元の確認等の研究に使用させて頂くことがあります。

研究は、「福岡大学 医の倫理に関する委員会」の管理下で、個人が特定されないように匿名化(研究に必要な死因等の情報のみを抽出し、新たに個人と関わりのない番号または符号をつけること)した上で行います。

過去に法医解剖された方のご遺族で、研究への使用を拒否される場合は、下記までご連絡くだされば使用は絶対いたしません。

現在実施中の研究課題は、研究課題一覧をご覧ください。

その他、ご不明な点やご意見がございましたらご連絡ください。

お問い合せ先

住所:〒814-0180
   福岡市城南区七隈7-45-1 福岡大学医学部法医学教室
電話:092-801-1011内線3335
FAX:092-801-4266
E-mail:forensic@fukuoka-u.ac.jp
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